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2006年04月08日(土) 14時34分

振り込め詐欺の隠れミノ…無届け電話転送、一斉警告へ読売新聞

 振り込め詐欺やヤミ金融業者による電話転送サービスの悪用が横行しているとして、総務省は、転送サービス事業者に対する監視強化に乗り出すことを決めた。週明けにも、住所の判明している無届け業者に、電気通信事業法に基づく届け出を求める警告文書を送り、応じない場合は告発する。

 犯罪に結びつくとして問題になったプリペイド式携帯電話は、契約時の本人確認が今月から義務付けられており、総務省は転送サービスの監視を強め、電話の犯罪利用を抑止する狙いだ。

 転送サービスを行うには、電気通信事業法に基づいて総務相への届け出が必要だが、業者のほとんどは無届けだ。しかも、転送業者の多くが、広告で「身分証明書不要」「来店不要」などとうたい、本人確認なしで客を集めており、発信元の電話番号を隠すためにサービスが利用されるケースが後を絶たない。

 振り込め詐欺などに多く使われるのは「逆転送」と呼ばれるサービスで、犯行グループが携帯電話から転送業者の固定電話にかけ、無差別に選んだ相手先に転送させる手口だ。

 相手の電話には、東京「03」や大阪「06」など固定電話の番号が表示されるため、電話を取って犯罪に巻き込まれることになる。電話の発信元の電話番号が特定しにくく、取り締まりや摘発が困難になっていた。

 プリペイド式携帯電話については、携帯電話不正利用防止法が今月から全面施行され、利用者の本人確認が義務付けられた。総務省は、電話転送サービスの無届け業者が野放しでは、被害防止につながらないと判断、対策強化を決めた。

 電気通信事業法では、転送サービスを無届けで営業すると、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

 これまでも、ヤミ金融業者と転送サービスの契約を結び、電話での勧誘を手助けしたとして、電気通信事業者が出資法違反(高金利)のほう助容疑で摘発された例もある。
(読売新聞) - 4月8日14時34分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060408-00000004-yom-soci