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2006年03月17日(金) 22時53分

弁論欠席の弁護士に初の「出頭在廷命令」…最高裁読売新聞

 山口県光市で1999年、本村洋さん(29)の妻(当時23歳)と長女(同11か月)を殺害したとして殺人罪などに問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた同市内の元会社員(25)(犯行時18歳)の上告審で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は、今月14日の弁論を欠席した弁護人に対し、改めて期日指定した来月18日の弁論に出頭し、途中退廷しないよう求める「出頭在廷命令」を出した。

 命令は15日付。

 出頭在廷命令は、裁判員制度での審理遅延を防ぐ目的から、昨年11月施行の改正刑事訴訟法で新設された規定で、適用されたのは全裁判所で初めて。弁護人が命令に従わない場合、裁判所は、10万円以下の過料と開廷費用の賠償を命じることができ、その場合、弁護士会に懲戒などの処分も請求しなければならない。裁判所が処分請求を行えば、1989年以来、17年ぶりとなる。

 出頭在廷命令を受けたのは、安田好弘(第2東京弁護士会)、足立修一(広島弁護士会)両弁護士。
(読売新聞) - 3月17日22時53分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060317-00000015-yom-soci