2006年02月28日(火) 03時02分
コピー商品厳罰化、懲役「最高10年」に法改正へ(読売新聞)
経済産業省は27日、特許法など知的財産関連法に違反してコピー商品を権利者に無断で輸入したり、国内で製造・販売した個人や企業の責任者に対する懲役刑を、これまでの「最高5年」から倍の「最高10年」に引き上げる方針を固めた。
罰金の最高額もこれまでの倍の1000万円に引き上げる。模倣品や海賊版の輸入や譲渡など知的財産権の侵害に厳しく対処する。開会中の通常国会にそれぞれ改正案を提出し、2007年の施行を目指す。
懲役を最高10年とするのは、特許法、商標法、意匠法、不正競争防止法。罰金の上限も現行の500万円(意匠法は300万円)から、それぞれ1000万円に引き上げ、法人の罰金は最高3億円とする。同時に特許法、意匠法、商標法、実用新案法では、これまで科せなかった懲役と罰金の併科をできるようにする。
不正競争防止法は、産業スパイをして企業秘密を漏らした場合や知的財産権が登録されていない模倣商品も取り締まり対象とし、コピー商品全般の罰則は大幅に強化される。ただ、特許より簡易なアイデアを保護する実用新案法は「被害も大きくない」として、懲役の最高は5年にとどめる。
国内税関による知財権侵害の輸入差し止め物品は、特許権関連が00年の1036点から04年には10万7600点に急増し、意匠権関連でも1万3289点から6万2794点に増えている。国内法で罰則を強化しても、中国などでの模倣品は直接取り締まれない。しかし、国内での模倣品やコピー商品が抑えられれば、海外の製造などもある程度減らす効果が期待できる。
(読売新聞) - 2月28日3時2分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060228-00000101-yom-bus_all