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2006年02月21日(火) 17時26分

総務省委員会、条件満たせばメールフィルタリングを初期設定でONも可能Scan

 総務省は1月23日、「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」を開催し、その議事要旨を発表した。本懇談会では、「電気通信事業者が行う電子メールのフィルタリングと電気通信事業法第4条(通信の秘密の保護)の関係について」の内容を検討し、基本的な考え方について了承された。

 迷惑メールのフィルタリングは、利用者が自己の端末にインストールして利用する場合と、事業者が管理するサーバなどにおいて行う場合に分けられる。後者の場合、「通信の秘密」と「侵害行為」に該当する可能性があるが、電子メールのフィルタリングを行うことについて通信当事者の同意がある場合には通信の秘密の侵害に当たらないとして、その条件がまとめられた。

 懇談会で規定された条件は、
1:利用者が、いったんフィルタリングサービスの提供に同意した後も、随時、任意に同意内容を変更できる状態(設定変更できる状態)であること。
2:フィルタリングサービス提供に対する同意の有無にかかわらず、その他の提供条件が同一であること。
3:フィルタリングサービスの内容等が明確に限定されていること。
4:通常の利用者であれば当該サービスの提供に同意することがアンケート調査結果等の資料によって合理的に推定されること。
5:利用者に対し、フィルタリングサービスの内容等について、事前の十分な説明を実施すること(事業法第26条に規定する重要事項説明に準じた手続により説明すること)。

となっている。これらの条件を満たしていれば、ISP側でメールのフィルタリングを初期設定で有効にできることになる。条件を満たすための手法など、今後物議を醸しそうな問題である。


総務省:電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会
(第18回会合)議事要旨
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/060123_1.html





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(Scan) - 2月21日17時26分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060221-00000003-vgb-sci