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2006年02月18日(土) 15時18分

「元特捜検事」はダメ?法律事務所名称で日弁連が規制読売新聞

 「行列のできる法律相談所」はダメ?——。日本弁護士連合会は、弁護士が所属する法律事務所の名称の届け出を義務化し、品位を欠くものを認めない方針を決めた。

 司法制度改革で弁護士数が急増する中、過当競争で法律事務所にふさわしくない名前の事務所が乱立するのを防ぎ、利用者の混乱を避けるのが目的だ。

 弁護士事務所の名称は、弁護士法で「法律事務所と称する」と定められているが、罰則はない。弁護士数は現在の約2万2000人から、12年後には倍増すると推計されており、顧客獲得競争の激化が予想される。日弁連は「品位に欠ける名称をつけたり、依頼者が混同する名称が出てきたりする可能性がある」として、名称に関する規程を設けることにした。

 名称に使用できない言葉として日弁連が挙げているのは、過度の期待を抱かせたり、公的機関や著名な組織との関係を誤認させたりするもの。「勝訴確実」「元特捜検事」「東京都」などを想定している。日本テレビ系の人気番組「行列のできる法律相談所」と同じ名称で、仮に法律事務所として届け出ても、「法律事務所」という呼称がついていないうえ、過度な期待を抱かせるなどの理由で認められない可能性が高い。

 名称を認めるか否かの判断は、日弁連の常務理事会が行い、届け出と違う事務所名を使った場合は懲戒処分の対象とする。3月の臨時総会で正式決定し、6月にも運用を始めるという。
(読売新聞) - 2月18日15時18分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060218-00000204-yom-soci