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2006年02月16日(木) 17時53分

電子マネー取得も「詐欺」 最高裁が初判断共同通信

 他人のクレジットカード番号を入力して電子マネーを取得したことが「機械に虚偽の情報を与えた」という電子計算機使用詐欺罪の要件を満たすかどうかについて、最高裁第1小法廷は16日までの決定で「入力した番号が真正でも、他人名義の申し込みで虚偽の情報を与えている」として同罪の成立を認める初判断を示した。
 島田仁郎裁判長はその上で、電子計算機使用詐欺や強姦(ごうかん)など4つの罪に問われた京都市の金沢桂士被告(27)の上告を棄却した。懲役5年の1、2審判決が確定する。決定は14日付。
 電子計算機使用詐欺罪は1987年に新設。コンピューターに虚偽、不正な指令を与えて利益を得た場合に適用される。
(共同通信) - 2月16日17時53分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060216-00000155-kyodo-soci