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2006年02月05日(日) 16時01分

振り込め詐欺:架空請求はがきに注意 北九州など、昨年末から相次ぐ /福岡毎日新聞

 ◇「通販代金未納、裁判に」
 「通信販売代金が未納になっている」という名目で、昨年末から今年にかけて北九州市など福岡県内の個人宅に相次いで架空請求はがきが届いている。いずれも「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」の表題があり、「裁判取り下げの相談に応じるので電話連絡を」と求める内容。各地の消費生活センターは「典型的な振り込め詐欺」と、注意を呼びかけている。
 北九州市内の会社員男性宅に届いたはがきは、差出人が「民事訴訟通達管理課」とあり、東京都渋谷区笹塚3丁目の住所と電話番号を記載していた。通信販売会社から訴状が届いているので、「裁判取り下げの相談に応じる」「身に覚えがない場合は早急にご連絡下さい」などと書かれていた。住所地にはデザイン会社などが入居する雑居ビルが建っているが、電話は休止中だった。
 北九州市消費生活センターによると、昨年から今年にかけて相次いで相談があった。いずれも「民事訴訟通達管理センター」「民事訴訟管理通達機構」「法務省管轄機構民事訴訟管理局」など似たような架空の差出人名で、裁判を起こされたと誤解させる内容。販売会社名や商品名、購入期日などを書いていないことも共通していた。
 福岡市内では今月、はがきを受け取った主婦(64)が291万円をだまし取られるなど計3件の被害が発生。同センターは「電話連絡をさせ、取り下げ費用名目で金を振り込ませる手口。裁判取り下げの相談に応じる機関は存在しないし、第三者が裁判にかかわることもあり得ない。無視してほしい」と呼びかけている。【戸嶋誠司】
〔北九州版〕

2月5日朝刊
(毎日新聞) - 2月5日16時1分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060205-00000233-mailo-l40