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2006年01月26日(木) 11時57分

盗撮の探偵に賠償命令 プライバシー侵害認める共同通信

 探偵の浮気調査で隠し撮りされ、精神的苦痛を受けたとして京都市上京区の女性が探偵業者(京都市中京区)に慰謝料など約520万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は26日までに、プライバシーの侵害を認め、業者に50万円の支払いを命じた。
 判決理由で中村隆次裁判官は「無断でビデオカメラを設置し、原告の自宅に出入りする人を撮影しており、プライバシーの侵害は明らか」と指摘した。
 探偵業をめぐる訴訟に詳しい河原林昌樹弁護士は「隠し撮りによるプライバシー侵害を認めた判決は聞いたことがない。業界への警鐘になるのでは」と話している。
 判決によると、探偵業者は浮気調査を依頼され2003年1月、女性のマンション自室近くの配電盤にビデオカメラを設置し、出入りする人物を撮影した。
(共同通信) - 1月26日11時57分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060126-00000082-kyodo-soci