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2006年01月23日(月) 20時40分

オウム観察処分、3年間の期間更新…公安審読売新聞

 団体規制法に基づくオウム真理教の観察処分について、公安審査委員会(田中康久委員長)は23日、2月1日から3年間の期間更新を決定した。

 更新は2003年に続き2度目。決定は、麻原彰晃こと松本智津夫被告(50)(1審死刑、控訴中)の影響力を「前回更新決定以降、一層強固になっている」とし、新たに、教団の収益事業の概要を公安調査庁へ報告するよう義務付けた。

 決定は、前回の更新決定以降、教団幹部が松本被告への絶対的帰依を説き、地下鉄、松本両サリン事件を正当化する発言をしたり、教団施設で松本被告の説法を収録したビデオテープが発見されたりしたことを指摘。

 さらに教団機関誌の記載から、「松本被告を王として、その王権を松本被告の子どもに継承させる動きがある」と認定し、松本被告の影響力が強まっていると判断した。

 今回、教団側は、「教団改革を進めた結果、危険性はなくなった」と主張したが、決定は「改革の一環として行われていた施設の公開も02年12月以降、実施されておらず、教団には閉鎖的・欺まん的体質がある」と退けた。

 また、教団は04〜05年に無許可で薬物を販売した薬事法違反事件や、信者の派遣事業を行った職業安定法違反事件で摘発されている。このため決定は「違法行為による多額の収益で、危険物を購入する恐れがある」として、これまでの資産状況の報告に加え、収益事業についての報告も義務付けた。

 観察処分は、無差別大量殺人を起こす危険のある団体に立ち入り検査などを行う行政処分。公安審は00年1月に3年間の観察処分を決定し、03年1月に3年間の期間更新をしていた。
(読売新聞) - 1月23日20時40分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060123-00000113-yom-soci