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2006年01月20日(金) 03時10分

法外な雪かき料には「クーリングオフ」…作業後でも可読売新聞

 豪雪に見舞われた東北や北陸で、一人暮らしのお年寄りなどに除雪作業を持ちかけ、後で高額の料金を請求する悪徳業者が目立つことから、経済産業省は、雪下ろしや雪かき作業を特定商取引法の対象とする見解を都道府県に通知した。

 訪問や電話で話を持ちかけられた場合、作業後でも、契約書を受け取ってから原則8日以内なら解約し、料金返還を求める「クーリングオフ」が適用できる。

 特定商取引法は、クーリングオフを適用できる「指定役務」を政令で定めるが、雪下ろしなどを直接は規定していなかった。

 しかし、今年の冬は例年にない豪雪となり、「屋根の雪下ろしをしてもらったら、20万円を請求された」などの相談が各地の消費者センターなどに相次いだ。このため経産省は、既に指定役務となっている「住居の清掃」の範囲に、屋根や庭に積もった雪を取り除く作業を含めるとの見解を示した。

 商品販売のクーリングオフでは、解約後に商品を返す必要があるが、役務(サービス)は料金返還後に返す必要がない。雪下ろしの場合、落とした雪を屋根の上に戻すわけにはいかないからだ。経産省では「クーリングオフが適用できることが周知されれば、悪徳業者は『骨折り損のくたびれもうけ』になる」とみている。
(読売新聞) - 1月20日3時10分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060120-00000501-yom-soci