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2006年01月13日(金) 14時41分

ネット競売、大量出品に記名義務…経産省方針読売新聞

 インターネットで商品を競売するネットオークションで続発するトラブルを防止するため、国は大量出品者に、一定の基準を設けて、業者名や住所、電話番号などをネット上に明記するよう義務付ける方針を固めた。

 代金を受け取っても商品を送らないなど悪質な業者が目立つため、出品者の身元をとらえやすくする狙いだ。経済産業省が1月末にも特定商取引法の運用指針を改訂し、業者名などの明記を徹底させる。

 具体的には〈1〉1か月に200点以上か一度に100点以上を出品〈2〉1か月の出品の落札額が計100万円以上〈3〉年間の落札額が計1000万円以上——の場合、ネット上に出品者名などを明示させる。違反した場合は行政処分で改善を求め、従わない場合は業務停止命令や100万円以下の罰金を科すことができる。

 また、トラブルの訴えが多いデジタルカメラでは同じ品物を一度に5点以上、ブランド品は20点以上出品した場合も対象とする。

 現在の特定商取引法は、ネットオークションで「営利の意思を持って反復継続して取引を行う」業者に名称や連絡先などを明記することを義務づけている。しかし、どれほど頻繁に取引を行えば「反復継続」にあたるか基準があいまいなため、英字と数字を並べたIDだけを表示し、名称などを明かさない出品者が多い。また、名称などの明記が義務づけられていない個人を装って出品するケースも見られる。

 トラブルには、注文と異なる商品が届いたり、客のオークションIDが悪用されたりする場合などもある。いずれの場合も、代金振込先の口座番号などだけでは業者を特定しにくく、代金を支払ったまま泣き寝入りとなるケースも少なくないという。
(読売新聞) - 1月13日14時41分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060113-00000009-yom-bus_all