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2006年01月03日(火) 03時05分

<呉服過量販売>支払い能力超えて契約 全国弁護団を結成へ毎日新聞

 呉服店で着物などをクレジット契約の分割払いで次々と購入させられて支払いに行き詰まる被害が急増しており、大阪の弁護士や司法書士が近く「呉服過量販売対策全国弁護団」を結成する。被害者は中高年の女性が多く、店内で長時間にわたり購入を勧められ、数千万円の債務を抱える例も。弁護士らは販売手法の悪質性に加え、支払い能力を超えたクレジット契約に応じる信販会社に問題があるとして、「過剰与信」の法規制を目指す。今後、全国的な弁護団に広げて、被害の実態解明と集団訴訟を検討するという。
 国民生活センター(東京都)によると、着物を次々に販売する商法の被害相談件数(全国)はこの10年で計約5000件で大半が女性。95年度は年103件だったが、増加傾向が続き、02年度以降は年600件を超えた。被害者の年齢は70代が1499件、60代1021件、50代794件と中高年が中心だ。
 契約購入金額は平均約397万円。100万円以上500万円未満が2029件、500万円以上1億円未満が1156件と高額の被害実態がうかがえる。ほとんどがクレジット契約などの後払い購入だった。
 弁護士らは、(1)短期間に支払い能力を超えた過量な着物や貴金属を購入させられ、返済が困難になる(2)巧みな手口で消費者の判断能力を低下させて契約を結ぶ——などを「正常な商行為を逸脱した悪質商法」と指摘。なかには、「見るだけでいい」と展示会に誘い、購入するまで5〜6時間にわたり説得したり、食事のサービスをして断りにくくする手口や、信販会社が呉服店に社員を常駐させるなどし、一体となって販売するケースも多いという。
 しかし、クレジット契約などにおける消費者利益の保護を目的とした割賦販売法は、「割賦販売業者等は支払い能力を超える販売を行わないよう努めなければならない」とする努力規定にとどまっている。弁護団は、違法な商行為についての信販会社側の連帯責任を明記するよう、法改正を監督官庁などに求めていく方針だ。また、被害相談の窓口を設けるほか、民事訴訟対応のマニュアル化などを検討する。【前田幹夫】
(毎日新聞) - 1月3日3時5分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060103-00000010-mai-soci