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2005年12月27日(火) 00時00分

『災害』認定で所得税軽減 耐震偽装 東京新聞

 耐震強度偽装事件でマンション入居者らが受けた被害について、国税庁は二十六日までに、「災害」が原因と認定し、地震や水害の被災者と同様に所得税の軽減措置を適用することを決めた。 

 自然災害や火災以外の人為的な災害への税軽減措置は異例。国税庁は税務署を通じ、偽装が発覚したマンションの管理組合などに通知を始めており、被害者に対し税制面からも救済策が取られることになった。

 国税庁によると、所得税法は、災害の定義として天災などのほか「人為による異常な災害」を規定している。

 この解釈について過去に判例が示されたことはなく、適用例も少ないが、行政側が使用禁止命令を出すほどの深刻な被害が発生していることや、予知が難しいことなどから、同庁は災害に当たると判断した。

 今後、被害に対する補償が十分になされず、経済的損失を被った場合、各マンションの入居者は所得から損失の一部を差し引くことができる所得税法上の「雑損控除」か、「災害減免法」適用による税額の全部か一部免除のどちらか有利なほうを選択して申告できる。ケースによっては所得税額がゼロになる可能性もある。

 国土交通省のまとめによると、姉歯秀次元一級建築士による構造計算書の偽造が確認された物件は全国で十七都府県の計八十五件。このうちマンションは首都圏を中心に四十五件に上る。

 偽装物件の中で耐震性が最も低いとされる神奈川県藤沢市の「グランドステージ藤沢」など六件に、使用禁止命令が出されている。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051227/mng_____sya_____006.shtml