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2005年12月18日(日) 09時27分

「緊急性なし」介護施設の身体拘束3割は違反読売新聞

 ベッドを柵で囲む、体を帯で縛るなど、全国の介護保険施設で行われた身体拘束のうち約3割が、緊急性が低く、省令違反の疑いがあることが、厚生労働省の初の全国調査で分かった。

 調査は、全国の介護保険施設1万2366か所(特別養護老人ホーム=5366か所、老人保健施設=3167か所、介護療養型医療施設=3833か所)を対象に、今年2月に実施。2月中の1週間に、拘束があったかどうかなどを尋ね、半数弱の施設から有効回答を得た。

 結果によると、身体拘束の件数は、特別養護老人ホームで8650件、老人保健施設で6058件、介護療養型医療施設で6476件の計2万1184件。拘束の実施状況を尋ねたところ、回答のあった1万7676件のうち、32・1%が、「緊急でやむを得ない場合」に該当しなかった。

 介護保険施設では、〈1〉本人や他の利用者に危険がある〈2〉ほかに手段がない〈3〉一時的——の3条件に該当する緊急でやむを得ない場合以外は、身体拘束を行ってはならないことが省令などで定められている。

 調査では、3条件に該当するケースも含め、拘束の理由についても質問した。最多は、「生命などが危険で他に方策がなかった」で51・2%。一方、「生命などの危険はあったが、人手があれば拘束は不要だった」とする回答は30・2%、「拘束以外の方法は検討しなかった」も7・5%あった。

 拘束の方法は、ベッドを柵で囲むケースが最も多く、47・8%。行動を抑制するために帯などを使うが22・1%、点滴などの管を抜いたりしないよう、手や指の動きを制限する手袋を使うが14・1%だった。
(読売新聞) - 12月18日9時27分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051218-00000002-yom-soci