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2005年12月16日(金) 00時00分

リボ払い訴訟 『超過利息の返還』確定 東京新聞

 返済しながら何度でも借り入れができる消費者金融のリボルビング払い(定額返済)方式をめぐり、債務者が利息制限法の上限を超えた利息の返還を求めた訴訟の上告審判決が十五日、最高裁第一小法廷であった。島田仁郎裁判長は「リボ払い方式でも、返済期間や金額を示す書類を交付しなければ、上限を超える金利は取れない」とする初判断を示し、金融業者側の上告を棄却した。過払い金約百二十六万円の返還を命じた名古屋高裁判決が確定した。

 消費者金融では、無人契約機などによるリボ払いでの融資が普及しているが、返済計画を立てにくいため債務が膨らみやすいとされる。同様の訴訟は全国で約五百件あるといわれ、最高裁の判断は影響を与えそうだ。

 貸金業法は利息制限法の上限(15−20%)を超える融資の場合、貸し付けのたびに返済期間などを示すことを義務づけているが、業者側は「リボルビング方式では、貸し付けのたびに返済期間などを示すことは不可能」と主張していた。

 しかし、島田裁判長は「最低返済額と利息を毎月返した場合の総返済額や期間を記載することは可能。借り手は完済時期を把握して債務の重さを認識し、漫然と借り入れを繰り返すのを避けられる」と述べ、業者の書類に不備があると判断した。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051216/mng_____sya_____010.shtml