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2005年12月15日(木) 16時01分

リボ払いの超過金利認めず=返済期間、金額記載必要−過払い訴訟で初判断・最高裁時事通信

 リボルビング払い(リボ払い)方式を利用した融資をめぐり、一定の書面交付を条件に利息制限法の上限を超えた金利を業者が受け取る「みなし弁済」が適用できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は15日、「一定額を返済した場合の返済期間、金額が書面にないと、みなし弁済は適用されない」との初判断を示した。
 その上で、貸金業者側の上告を棄却。債務者側の請求通り、約126万円の返還を命じた1審名古屋地裁、2審名古屋高裁の判決が確定した。 
(時事通信) - 12月15日16時1分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051215-00000081-jij-soci