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2005年12月13日(火) 00時00分

耐震偽装再発防げ 建築士法も改正へ 東京新聞

 耐震強度偽装事件で国土交通省は十三日、建築士の資格や業務などを定めた建築士法を改正する方針を固めた。既に建築基準法の罰則強化を決めているが、建築士法では、これまで非公表だった処分者の氏名公表を含めて罰則(最高一年以下の懲役か三十万円以下の罰金)を強化するほか、建築士の実務内容の明示化を図る。

 同法は、設計や工事監理を行う技術者の資格を定め、建築物の質の向上が目的。姉歯秀次元一級建築士(48)による構造計算書偽造と、構造計算を発注した元請け設計事務所が偽造をチェックできなかったことを問題視する同省は近く改正案づくりに着手する。

 具体的には建築士の「専攻表示制度」の導入を検討。建築士は実務上、外観のデザインなどを担当する「意匠」、空調や給排水などを行う「設備」、構造計算する「構造」の三分野に大別されるが、建築士事務所の外見上は専門が分からない。

 内科や外科の区別ができる医院のように利用者に専門が分かる表示の事務所への義務付けを検討する。行政や検査機関への書類に専門分野での実績やプロフィルも記載させ、工事現場の看板にも構造建築士の名前を明記し、社会的な責任を負わせたい意向だ。

 構造計算書は現在、元請け設計事務所の名前で建築確認に提出するため、構造計算した建築士の名が表に出ない。資格のない建築士や工学知識もない無資格者がパソコンで構造計算書をつくり、元請けの一級建築士名義で提出する脱法行為も多いとされている。

 罰則強化に伴い、建築士事務所への都道府県の立ち入り検査にも実効性をもたせる。事務所は五年ごとの更新制だが、事務所が廃止されるケースは少なく、検査の形骸(けいがい)化が指摘されるためだ。

 立ち入り検査時に重点的にチェックする項目を洗い出し、中間検査で現場に行っていない事例や検査報告書が不十分な場合は国に報告してもらい、一級建築士(国交相免許)や二級建築士(都道府県知事免許)らの免許取り消しや、業務停止といった行政処分を迅速に行える仕組みを考える。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20051213/eve_____sei_____000.shtml