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2005年12月06日(火) 00時00分

クーリングオフ可能に 悪質リース対策 経産省通達 個人事業主を救済 東京新聞

 個人事業者を狙った悪質な電話機リース商法が増加している問題で、二階俊博経済産業相は六日、救済策の一環として、法人や事業主名で契約しても電話の使用実態が事実上家庭用の場合など、一定条件下でクーリングオフ(無条件解約)ができることを明確にした通達を同日付で発した、と発表した。特定商取引法(特商法)の法解釈を明確化した。今後、相談態勢の整備やリース業界などへ指導を徹底する。同相は「早急に実効性のある措置をとった」と意義を強調している。 

 経済産業省の説明などによると、電話機リースなどいわゆる小口提携リースの場合、販売会社は当初から法人あるいは事業主名で契約することを前提にしているため、訪問販売でもクーリングオフに関する書面を交付していない。

 同省は昨年度、特商法の一部改正で、クーリングオフ書面の提出期限について「契約者が書面を受け取った時点から起算する」とした。交付そのものがされていない契約では、五年前の契約でも「提出期限が来ていない」と見なす。加えて個人事業者でも、電話機やファクスを半分以上家庭用として使用している場合は、特商法の適用除外にあたらないと判断。事実上、消費者と同じ位置づけとした。

 ただし、契約撤回などの書面を業者側に提出した場合、リース会社側からの反発も予想される。この点について同省幹部は「それは司法の判断」(同省幹部)としている。

 電話機のリース商法をめぐっては、販売会社営業マンの詐欺的な勧誘方法が問題化。

 国民生活センターには昨年度約七千件、本年度は十月末までに三千件以上の相談が寄せられている。

 二階経産相は、この問題について就任早々の会見で「法的な意味も含め、断固たる決意が経済産業省にはある」と述べ、対策に向け、強い姿勢で臨む方針を明らかにしていた。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20051206/eve_____sei_____000.shtml