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2005年11月22日(火) 15時09分

<携帯電話>レンタル業者を逮捕へ 住所、氏名を確認せず毎日新聞

 住所や氏名の確認のないまま、携帯電話を貸し借りした疑いが強まり、愛知県警捜査2課は22日、岡山県内の携帯電話レンタル業者の男(32)と携帯を借りた東京都内の自称会社役員の男(25)について、携帯電話不正利用防止法違反(匿名貸与営業の禁止)容疑で逮捕状を取った。同日中にも逮捕する方針。同法は「振り込め詐欺」対策の一環として今年5月に施行され、逮捕者が出るのは全国で初めて。
 調べでは、経営者と会社役員の男は住所や氏名などの確認のないまま携帯電話8台を貸し借りした疑い。受け取りに本人確認の入らない宅配便の営業所留めを利用したという。同課は、借りた携帯電話の利用方法などを追及する。
 振り込め詐欺事件やヤミ金事件など、近年の犯罪では通信手段として、誰が持ち主か分からない携帯電話が使われるケースが多発していることから同法が施行。匿名貸与営業では業者は2年以下の懲役か300万円以下の罰金、または両方が科される。また、顧客は50万円以下の罰金となる。【加藤潔】
(毎日新聞) - 11月22日15時9分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051122-00000057-mai-soci