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2005年11月17日(木) 06時03分

被告「歯ブラシ買えず」=物品授受禁止で行き過ぎ−地裁決定を取り消し・東京高裁時事通信

 強盗殺人罪に問われた拘置中の被告について、東京地裁が食料や衣類を除く物品の授受禁止を決定し、東京高裁が弁護側の「歯ブラシも買えない」とする抗告を受け、一転して取り消していたことが16日、分かった。
 関係者によると、決定を受けたのは元会社員石川良被告(49)。会社社長の女性=当時(57)=を殺害、遺体を静岡県内に捨てたとして起訴され、10月4日の初公判で殺意の認否を留保した。
 当時審理を担当した東京地裁の渡辺康裁判長は同日、公判後に検察側の請求を受け、同被告に弁護人以外との接見や食料、寝具、衣類を除く物品・書類の授受を禁止する決定をした。
 弁護側は決定により同被告が東京拘置所内でノートや歯ブラシなど生活用品を購入できなくなったと主張。他の被告は接見禁止中でも買えるとし、決定は違法として東京高裁に抗告した。
 これに対し、同高裁の中川武隆裁判長は今月4日、初公判までは新聞や雑誌を含む文書を除き、物品の授受は認められていたと認定。「物の授受を禁止すべき特段の事情は認められない」とし、禁止の範囲を文書だけに変更する決定をした。 
(時事通信) - 11月17日6時3分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051116-00000179-jij-soci