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2005年11月10日(木) 20時23分

<毒物カレー裁判>イラスト1点を違法と判断 最高裁毎日新聞

 和歌山市の毒物カレー事件の林真須美被告(44)=1、2審死刑、上告中=が法廷で隠し撮りされた写真1枚と廷内イラスト3枚で肖像権を侵害されたとして、新潮社などに賠償を求めた訴訟の上告審判決が10日、最高裁第1小法廷であった。島田仁郎(にろう)裁判長は写真とイラスト1点が「受忍限度を超えている」と判断。すべてを違法とした2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。肖像権侵害による賠償を明確に認めた最高裁判決は初めて。
 同社の写真週刊誌「フォーカス」(休刊中)は法廷で手錠と腰縄をされた林被告の写真を隠し撮りして99年5月26日号に1点を掲載。さらに8月25日号にイラストを掲載した。第1小法廷は肖像権侵害で賠償が認められる基準について「相手の社会的地位や撮影場所、目的などを総合考慮し、利益の侵害が社会生活上の受忍限度を超えているかで判断すべきだ」との初判断を示した。
 そのうえで、隠し撮り写真の公表は「撮影方法が相当と言えず、手錠をされた姿を撮影する必要性も認めがたい」と判断。手錠と腰縄をされた姿を描いたイラスト1点も「林被告を侮辱するもので違法」と述べた。法廷内で話す様子などを描いた2点は「社会的に是認された行為」として違法性を認めなかった。
 1、2審は写真と全イラストによる肖像権侵害を認定し440万円の賠償額を算定しており、差し戻し後の審理で金額が再度算定される。【木戸哲】
 新潮社の話 当方の主張を相当部分酌みとって頂けたものと理解している。差し戻された大阪高裁で主張を尽くしていきたい。
 林真須美被告の代理人の話 写真とイラストについて、人はみだりに公表されない人格的利益を有するとし、その侵害が不法行為を構成することを初めて認めた画期的な判決である。
(毎日新聞) - 11月10日20時23分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051110-00000117-mai-soci