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2005年10月27日(木) 18時05分

全額の支払い義務なし 布団のモニター商法で判決共同通信

 モニター商法で破たんした寝具販売会社「ダンシング」(兵庫県姫路市)から高額な布団を購入した岐阜、三重など6県の143人が同社の提携先の信販会社3社への未払い代金計約4900万円の支払い義務がないことの確認を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の佐久間邦夫裁判長は27日、原告の債務を減額し、約1200万円の支払いを命じた。
 佐久間裁判長は判決で「信販会社は、破たん必至の販売方法を深く調査しなかった過失がある」と認定。原告には布団の実質的な代金と受け取ったモニター料のみ支払い義務があると判断した。
 判決などによると、原告は同社から1組36万−46万円の布団を分割払いで購入し、毎月3万5000円のモニター料を2年間受け取る契約を結んだが、同社は1999年に破産。モニター料の支払いは停止し、信販会社に債務が残った。
(共同通信) - 10月27日18時5分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051027-00000190-kyodo-soci