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2005年10月24日(月) 17時01分

<TV録画訴訟>装置の販売差し止め命令 大阪地裁毎日新聞

 マンション住民のために1週間分のテレビ番組をまとめて録画する自動録画装置を巡り、大阪の民放5社が「著作権の侵害にあたる」として装置の販売会社を相手取り、販売差し止めを求めた訴訟の判決が大阪地裁であった。山田知司裁判長は「番組を一括録画して公衆に送信することは、放送局の(番組を提供する)著作隣接権を侵害する行為。装置の販売は、こうした権利侵害を招く」として、販売会社に対し販売差し止めを命じた。
 番組をまとめて録画する装置は「株式会社クロムサイズ」(東京都港区)の販売する「選撮見録(よりどりみどり)」。マンション内に設置して民放5局の番組を1週間分、録画。住民は自室の受信機を通して、好きな番組をいつでも視聴できる。住民は録画したい番組をあらかじめ予約しておく仕組みだが、「全局予約モード」を選択すれば1週間分、どの番組でも視聴できる。
 山田裁判長は「放送局に著作権のある番組を録画し、マンション住民という公衆に送信することは、放送局の複製権と送信可能権を侵害する」として装置の設置は違法と認定。「設置者はマンション所有者や管理組合で、装置を販売することは直接、権利を侵害する行為ではない」としながらも「販売することで権利侵害の結果を招くことになり、直接の権利侵害行為と同視できる」として著作権法に違反すると判断した。
(毎日新聞) - 10月24日17時1分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051024-00000063-mai-soci