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2005年09月14日(水) 18時18分

「判決は事実誤認」と検察 1審無罪のビラまき初公判共同通信

 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため自衛隊宿舎の階段などに立ち入ったとして住居侵入罪に問われ、1審東京地裁八王子支部で無罪となった市民団体メンバー大洞俊之被告(48)ら3人の控訴審初公判が14日、東京高裁(中川武隆裁判長)で開かれた。
 控訴した検察側は「宿舎に立ち入った動機に正当性があるなどとした1審判決は事実誤認だ」と主張。弁護側は「一連のビラまきは、宿舎に立ち入るほかの人の態様と比較しても普通、穏当で、実質的被害も発生していない。違法性は全くない」と反論した。
 大洞被告ら3人は昨年1月17日、「自衛隊のイラク派兵反対!」などと記載したビラを郵便受けに配るため、東京都立川市の自衛隊宿舎の階段や通路に立ち入り、うち2人は昨年2月22日にもビラ配布のため立ち入ったとして起訴された。
(共同通信) - 9月14日18時18分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050914-00000170-kyodo-soci