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2005年09月12日(月) 17時45分

過払いの金利の返還命じる 金沢地裁がプロミスに共同通信

 利息制限法の上限(15−20%)を超える金利を支払わせたとして、消費者金融「プロミス」(東京)から融資を受けた石川県内の50代の女性が、払いすぎた金利の返還を求めた訴訟の控訴審判決で、金沢地裁(井戸謙一裁判長)は12日、請求通り、同社に過払いの全額約14万円の返還を命じた。
 訴訟では、利息制限法の上限を超えた金利でも、契約書類などに不備がなく、借り手が了解して支払えば、業者が有効な返済として受け取れると規定した貸金業法の「みなし弁済」が適用されるかどうかが争われた。
 判決理由で井戸裁判長は「契約書類には、完済までの各回の返済期日と返済金額を記載するべき」との判断を示し「女性の契約書には記載がなかった」と指摘。みなし弁済の規定を満たしていない契約だったとした。
(共同通信) - 9月12日17時45分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050912-00000249-kyodo-soci