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2005年09月05日(月) 14時51分

交際相手紹介 解約トラブル急増 京でも賠償求め提訴 京都新聞

  結婚や交際相手を紹介するサービスをめぐり、トラブルが急増している。特に結婚相手に限定しない「交際相手」の紹介サービスは解約に関する法的な救済措置がなく、大金をだまし取られても解決が難しいといい、京都でも関連の訴訟が起こされている。国民生活センター(東京都)は「100万円を超えるような大金が要求される場合は特に契約内容に注意してほしい」と呼びかけている。
 結婚相手の紹介サービスをめぐるトラブルは年々増加。センターに寄せられた相談件数は2000年度が1610件、04年度が2529件で、本年度もこれまでに昨年度の1・5倍を上回る相談がある。解約に関する相談が最も多く、これを受けて特定商取引法が改正され、04年4月からは顧客が解約しても事業者は一定額を除いて契約金を返還する法的義務を負った。
 一方、交際相手の紹介サービスの場合は法規制がなく、契約をめぐって、民事事件にも発展している。京都では男性2人が4月から5月にかけ、紹介会社を相手に損害賠償などを求めて京都地裁に提訴。訴えによると、週刊誌などの広告を見て東京の会社に交際相手の紹介を申し込んだが、女性に会えたのは1度きり。「また会うことができる」「別の女性を紹介する」と言われただけで、それぞれ175万円と250万円を払い込んだままになっているという。
 国民生活センターは「交際相手の紹介の場合、支払ったお金の返還に関するトラブルは話し合いや訴訟などの民事的解決しか方法はない。特に注意が必要だ」としている。
(京都新聞) - 9月5日14時51分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050905-00000011-kyt-l26