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2005年08月23日(火) 12時21分

起訴事実を全面的に認知 聖神中央教会の女児暴行事件京都新聞

 聖神中央教会(八幡市)の女児性的暴行事件で、信者の少女に対する女性暴行と準女性暴行などの罪に問われた元主管牧師永田保被告(62)の第2回公判が23日、京都地裁(上垣猛裁判長)であった。永田被告は「いずれの事実についても争うことはありません」と、捜査段階での否認から一転、起訴事実を全面的に認めた。
 弁護側は「(少女が暴行を受けた際)心理的に抵抗できない状態であったことについては争う」と述べたが、検察側が請求した少女の調書などすべての証拠に同意した。このため裁判は心理的な影響から実施が懸念されていた被害少女に対する証人尋問が回避され、被告人質問を経て、早期に結審する見込みとなった。少女が永田被告と教会を相手に損害賠償を求めている民事裁判の進行も早まることが予想され、被害救済の道が開けそうだ。
 起訴状によると、永田被告は普段から「指示に従わなければ地獄におちる」と言って信者の少女を心理的に抵抗できない状態にするなどして、2001年3月から04年9月にかけ、当時12−16歳だった信者の少女7人を教会牧師室や枚方市のホテルで暴行したとされる。
 検察側は捜査段階で少女らが「暴行は拷問のようだった。被告からは『このことは誰にも言ったらあかんで。これは祝福なんやから』と言われた。被害を公にはしたくなかったが、被告が罪を認めず悪あがきをしていて、裁判で裁いてほしいと思った」と供述していることを明らかにした。
(京都新聞) - 8月23日12時21分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050823-00000019-kyt-l26