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2005年08月10日(水) 00時00分

自動車コーティング剤「輝き5年」広告、二審逆転OKZAKZAK

 自動車用コーティング剤販売会社、中央自動車工業(大阪)が「5年間完全ノーワックス」などと虚偽の広告をしたため自社製品の販売が減少したとして、ワックス製造会社ウイルソン(東京)が1億1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産(知財)高裁は10日、表示禁止と1000万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し原告の請求を棄却した。

 ウイルソン側は最高裁に上告する方針。

 判決理由で佐藤久夫裁判長は「中央自動車工業側の実験ではコーティング剤を使用した車は5年以上経過しても93−96%の高い光沢度を示した。『輝きが5年間保持される』との表示が虚偽とまで言えない」とした。

 判決によると、中央自動車工業は1988年からコーティング剤「CPCペイントシーラント」を輸入販売し、昨年2月までカタログなどで「5年間完全ノーワックスを実現」「新車時施工 輝きを! 5年間保証」などと広告表示していた。

 昨年9月の東京地裁判決は「実験結果では約7カ月後に光沢が半分程度低下しており、新車時の光沢を5年間維持する効果はない」としていたが、佐藤裁判長は「実験は方法や条件などに影響を受けやすい。商品の表示が虚偽であり、消費者に誤認させるとは言えない」と結論づけた。

ZAKZAK 2005/08/10

http://www.zakzak.co.jp/top/2005_08/t2005081035.html