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2005年07月16日(土) 00時00分

「法の華」詐欺事件 福永元代表に懲役12年 東京新聞

 宗教法人「法の華三法行」(解散)の元信者から多額の現金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元代表福永法源(本名・輝義)被告(60)と元教団職員前沢あけみ被告(41)の判決公判が十五日、東京地裁であり、青柳勤裁判長は「『あなたも死ぬ』などと衝撃的な言葉を浴びせて法外な金をだまし取っており、巧妙で悪質。全く反省の態度はうかがえない」として、福永被告に懲役十二年(求刑懲役十三年)、前沢被告に懲役四年(同懲役六年)を言い渡した。これで、「法の華」をめぐり起訴された十五人全員が一審有罪となった。二人は上告中で、十一人の刑が確定している。 

 判決によると、福永被告らは、福永被告だけに聞こえる「天声」に従えば、病気や悩み事を解決できると宣伝。「足裏鑑定」を行って「修行に行けば、がんが治る」などと言い、一九九四年三月から九七年二月までに、三十一人から約一億四千九百万円をだまし取った。

 青柳裁判長は福永被告について「自らに天声を聞く能力がないことを、だれよりも認識。教祖として絶対的な権力を振るい、各犯行の首謀者といえる」と指摘。「多くの人がなお厳しい被害感情を示しているのは当然」と述べた。

 「教義や天声の是非、真偽を裁判所が決めることは、憲法が定める信教の自由を侵害する」との弁護側主張は「反社会的で違法な行為なのは明らかで、信教の自由の保障を逸脱している」と一蹴(いっしゅう)した。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050716/mng_____sya_____007.shtml