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2005年06月30日(木) 11時37分

悪徳リフォーム:「詐欺」容疑を加えた立件 警視庁毎日新聞

 全国で相次ぐ悪質訪問リフォームに対する警察の捜査は、詐欺か特定商取引法違反を視野に進めるのがほとんどだ。罰則は、詐欺の「10年以下の懲役」に対して、特定商取引法は重くても懲役2年、罰金なら300万円。お年寄りがだまされて老後の蓄えを奪われる実態を知る捜査当局は、少しでも厳罰をと詐欺での立件を目指す。

 しかし、被害者の多くは高齢で、判断能力が十分でない人も多く、被害認識が薄いのが特徴だ。このため、「不必要な工事代金の支払い」という事実上詐欺に当たっても、書面の不交付などの形式犯罪に当たる特定商取引法違反でしか立件できないケースがほとんどだ。刑事処分も多くが罰金で終わっている。

 警視庁は昨年11月の捜索で押収した資料を詳細に分析するとともに、被害者宅の調査を1級建築士に依頼して必要のない工事であるとの詰めの捜査を進めた。一軒の証明に1カ月近くかかったこともあったという。また、被害者からの聞き取りでは、「当時の様子がはっきりせず、何度も始めから調書を取り直した」(捜査員)というのが実情だった。

 「老後の蓄えを奪われた高齢者、認知症などで判断能力のない人たち、そうした被害者を狙って不必要な工事を繰り返す業者を絶対許さない」との捜査員の執念が、詐欺も加えた容疑での逮捕に結びつけた。【合田月美】

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050630k0000e040048000c.html