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2005年04月28日(木) 00時00分

トラブル相次ぐクレジット契約 東京新聞

 業者に言われるがままに次々とクレジット契約で物品を購入し、支払いが困難になるケースが相次いでいる。契約知識の乏しさにつけこまれ「前の契約は解約するから」という口約束を信じて契約を重ねてしまう例も多い。しかし、販売業者と信販会社が異なるクレジットの解約は容易ではない。慎重な対応が必要だ。 (岩佐 和也)

 愛知県内に住む四十代の女性は五年前、小学生の長女の電話指導付き学習教材を、業者から約五十万円で購入。分割払いで信販会社とクレジット契約を結んだ。

 その後、二女の教材を追加購入。さらに長女の学習教材についても、業者から「内容の充実した新たな教材を購入してほしい」と勧められ、新たなクレジットを結んだ。その際、業者からは「前の契約は解約するから」と言われたという。

 その後も、業者から何度も教材の変更を勧められ、次々とクレジットで教材を購入。その度、信販会社を変え、全部で十種類の契約に。業者からは契約の度に「以前のは解約する」と言われたが、実際は解約されず、総額は約千四百万円にのぼった。

 口座からの引き落としが続いていることで解約されていないことに気づき、女性は現在、信販会社と交渉中だ。

 購入者が販売業者と交わすのは売買契約。クレジット契約は、それと別に、購入者と信販会社の間で結ぶ。商品の購入代金を信販会社が業者に立て替え払いし、その後、購入者が信販会社に立て替えてもらった代金を利息付きで分割払いする。つまり、信販会社から借金を背負うわけだ。金利は年20%前後とかなり高い。商品の所有権も、分割払いが終わるまでは信販会社にある。

 ところが、名古屋市消費生活センターなどによると、実際の手続きは購入者と販売業者間で済ませてしまうため、購入者に三者間の契約という意識が薄く、業者に言われるがままに簡単にクレジット契約を結んでしまうケースが多いという。

 国民生活センターによると、クレジットに関する相談は二〇〇三年度で十七万二千四百二十九件。うち、こうしたクレジット契約に関するトラブルは十三万六千三百三十件とほぼ八割にのぼる。年金で暮らすお年寄りが、業者による強引な勧誘で健康食品やふとんなどを次々とクレジット契約で購入し、支払い不能になったケースもあった。

 クレジット契約する場合は、高い金利を伴う借金を背負うという認識を持つことが必要。国民生活センターは「業者の勧誘が強引な場合は毅然(きぜん)として断ることが大切。契約を検討する場合でも、返済総額や金利、月々の返済額など契約の中身をしっかり把握してからどうするかを決めてほしい」と呼び掛けている。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20050428/ftu_____kur_____001.shtml