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2005年04月15日(金) 03時09分

暗証番号、誕生日でも補償 「偽造カード」ルール案 全銀協産経新聞

 全国銀行協会は十四日、偽造キャッシュカード被害の補償ルール案をまとめた。暗証番号に生年月日など推測されやすい数字を使用していても、原則として銀行が補償することが柱となっており、近く各行に通知する。信用金庫・信用組合業界や日本郵政公社も追随する方向だ。
 全銀協のルール案は、銀行と預金者の取り決めである約款のモデルとなるもの。(1)預金者に落ち度がない限り原則として銀行が補償(2)補償に応じない事例を示し、透明性と公平性を確保(3)預金者に落ち度がある場合の立証は金融機関が負う−などを軸とした。
 補償に応じない事例では(1)他人に暗証番号を知らせた(2)暗証番号をカードに書き留めた(3)預金者の過失でカードが第三者に渡った−などを明示。生年月日など推測されやすい番号を暗証番号に使っていた場合でも、状況に応じて補償する。
 偽造カード被害の補償について、信金信組や郵便貯金は「全銀協の方針に追随する」(日本郵政公社)としている。
 一方、自民党や民主党は盗難補償も含めた立法を検討している。ただ、盗難については預金者の過失の度合いがさまざまで「偽造とは性格が違う」として全額補償を原則とすることには難色を示す意見も金融業界には強い。補償に向けては、「まずは盗難被害の実態調査から」(大手銀行)との指摘もある。
 全銀協の西川善文会長は、盗難補償を今後の課題として「金融機関の負担で保険を付けるのも選択肢の一つ」としながらも、「自主的取り組みを見守ってほしい」と述べ、まずは偽造に関するルール変更で対応したいとした。
(産経新聞) - 4月15日3時9分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000004-san-bus_all