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2005年04月13日(水) 17時05分

消費生活条例:業者の規制を強化 具体的不当行為指定56件に−−県 /兵庫毎日新聞

 悪質事業者による不当取引被害が後を絶たないため、県は、消費者保護条例を改正(改正後は消費生活条例)、業者の規制を強化させ今月から施行した。主に勧誘行為を規制したこれまでの条例から、契約内容や債務履行の強制などにも範囲を拡充。具体的な不当取引行為の指定を11件から56件に増やして細かく規定した。【桜井由紀治】
 県立生活科学センターなどに寄せられた消費生活に関する相談は年々増え続け、02年度1万5060件、03年度2万3538件で04年度は3万件を超える。相談内容も商品の品質から契約関係が主体となり、悪質化しているという。
 消費生活条例は、「消費者が契約する意思がないにもかかわらずなおも勧誘を迫る行為」や「親切を装って心理的負担を利用して契約させる」などを新たに不当取引行為として加えた。
 債務履行の強制についても、電話をかけたり訪問したりして支払い義務のない人に対しての強要や、消費者本人に不利益な情報を信用情報機関や関係者に知らせたり、「インターネットで情報を流す」と告げるなど、心理的圧迫を与える行為など8件を指定した。
 また、消費者がクーリング・オフをする際に、事実と異なる情報を流したりして契約を成立させたり、続けさせる行為など契約解除の項目も盛り込んでいる。
 条例には罰則規定はないものの、条例違反者が県の改善勧告に従わない場合は違反者名を公表する。
 県消費生活室は「企業は自分たちの活動が不当行為に当たらないか条例に照らし合わせて、適正に活動してほしい」と話している。
〔神戸版〕

4月13日朝刊
(毎日新聞) - 4月13日17時5分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050413-00000304-mailo-l28