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2005年03月30日(水) 00時00分

銀行に払い戻し請求可能 振り込め被害の救済判決   中日新聞

 振り込め詐欺の被害者5人が、振込先に指定された口座のある都銀4行に被害相当額計約260万円の払い戻しを求めた訴訟の判決で、東京地裁の藤山雅行裁判長は30日「被害者は口座名義人に代わって預金の払い戻しを受けられる」として、請求を認めた。

 被害者側は当初、名義人を訴えたが実在しないことが判明。裁判所が、民法の規定に基づいて銀行に払い戻しを求める訴訟に変更するよう提案、救済に道を開く異例の展開となった。

 被害者側の代理人弁護士は「振り込め詐欺で口座名義人を特定できない場合は被害金回収の手がないのが実情。本来は裁判以前に銀行が返還すべきだが、裁判所が一つの解決方法を示してくれた」と評価している。

 藤山裁判長は判決理由で「被害者が金を取り戻すには、実在しない名義人に代わって預金を払い戻す権利を行使する以外ない」と述べた。

 訴えていたのは東京都などに住む5人。2001年春、電話で「おれおれ」と親族らを装う振り込め詐欺の被害に遭い、交通事故の示談金などの名目で約4万—105万円を指定口座に振り込んだ。


http://www.chunichi.co.jp/00/detail/20050330/fls_____detail__050.shtml