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2005年03月25日(金) 00時00分

元京大研究員に有罪 『HPの個人情報閲覧は不正アクセス』 東京新聞

 著作権保護団体のホームページ(HP)からサーバーに侵入したとして、不正アクセス禁止法違反の罪に問われた元京都大研究員河合一穂被告(41)に、東京地裁は二十五日、懲役八月、執行猶予三年(求刑懲役八月)の判決を言い渡した。

 判決で青柳勤裁判長は「河合被告が見た個人情報のあるファイルは、通常パスワードなどを入力しなければ閲覧することができず、アクセス制限がかかっていた」と認定。

 「プログラムの不備を突き、パスワードを入れる通常の方法ではなく、HTMLファイルを書き換えるという方法で閲覧したが、これはやはり不正アクセスに該当する」と判断した。

 その上で「自己の能力を誇示したいという動機で悪質だが、社会的制裁を受け、被害の拡大防止にも努めた」と執行猶予の理由を述べた。

 公判で河合被告側は「書き換えてよいHTMLファイルを書き換えただけで、不正アクセスにあたらない」などと無罪を主張していた。

 判決によると、河合被告はコンピューターセキュリティーの問題点を指摘しようと、二〇〇三年十一月、京都市内などから大阪市内に設置されたサーバーコンピューターにアクセスの制限を解除する指令を入力し、七回にわたり不正に接続した。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050325/eve_____sya_____004.shtml