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2005年03月23日(水) 00時00分

偽造カード被害で「銀行が補償」新規定 全銀協発表 中日新聞

 全国銀行協会(全銀協)の西川善文会長(三井住友銀行頭取)は22日の記者会見で、偽造キャッシュカードによる預金引き出し犯罪について、預金者に責任がない場合は原則として銀行が被害補償する方針を正式発表した。

 カードの取引規定(約款)のひな型として全銀協が定めている「規定試案」を4月中にも改定する方向で全国の加盟銀行に新規定の採用を促す。

 全銀協は被害補償について、現行約款の運用によって対応できると説明してきたが、被害補償に消極的な銀行の姿勢への批判が強まったこともあり、「公平性と透明性を確保する必要がある」(西川会長)として方針転換した。

 全銀協の現規定では利用者が届けた暗証番号と現金自動預払機(ATM)に入力された暗証番号が一致すれば、銀行は不正な預金引き出し被害の責任を負わないとしている。預金者に責任がないことを銀行が確認できた場合は補償することも示しているが、補償に応じる事例は少なく被害者らから不満が出ていた。

 改定では、預金者の責任の有無を立証する責任は銀行が負うとの考え方も盛り込む。預金者が責任を負うべき事例は明示しトラブル回避を図る。

 与野党が銀行の被害補償を法制化する検討を続けていることについて、西川会長は「既に規定の見直しに着手したので、民間の取り組みを見守ってほしい」と語った。


http://www.chunichi.co.jp/00/kei/20050323/mng_____kei_____001.shtml