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2005年02月19日(土) 10時47分

家主側が上告取り下げ 敷金返還訴訟 借り主の勝訴確定京都新聞

 壁紙の汚れなど賃貸住宅を通常に使って生じる自然損耗の原状回復費用を借り主に負担させる特約を理由に、敷金を返さないのは違法として、京都市南区の女性(37)が家主に敷金の返還を求めた訴訟で、家主側は18日までに、上告受理の申し立てを取り下げ、家主に敷金の返還を命じた控訴審判決が確定した。
 女性は1998年に伏見区のマンションを借りたが、解約時に家主が原状回復特約を理由に敷金を返さなかったため提訴。一審の京都地裁は消費者契約法を適用して「特約は借り主の利益を一方的に害しており、無効」とする初判断を示し、大阪高裁も支持。家主が上告受理を申し立てた。
 家主の代理人は「家主の事情で取り下げた」とし、女性の代理人は「判決は特約を無効としており、こうした特約を使っている家主は契約書の書き換えを迫られる。借り主が普通に住宅を使っていれば敷金が返ってくる時代になる」としている。
(京都新聞) - 2月19日10時47分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050219-00000004-kyt-l26