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2005年02月18日(金) 12時13分

明治安田に業務停止命令へ、告知義務に二重基準読売新聞

 金融庁は18日、明治安田生命保険が個人向け保険の契約募集で、健康状態などの告知義務に関して保険業法に違反する説明をしていたとして、同社に一部業務停止を含む行政処分を発動する方針を固めた。

 明治安田生命の全店で、個人向けの契約募集を2週間程度禁止し、内部管理体制の見直しや再発防止策の提出などを求める業務改善命令を出す方向だ。月内に正式な処分を決める。契約募集の停止中も、保険金支払いなどの業務は通常通り行われる見通し。

 生命保険の契約時には、健康状態や過去の病歴などを保険会社に知らせる告知義務がある。虚偽の告知をした場合などは、保険会社は契約解除や保険金の支払い拒否ができる。ただ、告知義務への違反が発覚しても、契約してから2年を超えると契約を解除できないと約款に定めている。

 明治安田生命の営業職員の中に、契約できない病歴がある人にも、2年たてば保険金が受け取れるなどと抜け道を説明し、契約を勧誘していた例が多数あったと見られる。

 一方、約款は保険契約で契約者が保険会社を欺くような行為があった場合は無期限で、契約解除できる規定がある。このため保険金の支払いを抑えたい本社は、こちらの基準を適用して、告知義務違反のあった契約の解除や保険金支払い拒否をしていた模様だ。営業現場の説明で保険金を受け取れると思っていた契約者が本社から支払い拒否などを受けたため、苦情が多く出て、告知義務をめぐる同社の「二重基準」が発覚した。
(読売新聞) - 2月18日12時13分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050218-00000004-yom-bus_all