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2005年01月26日(水) 15時05分

追徴金は認めず ヤミ金グループ元幹部に懲役5年 東京地裁産経新聞

 指定暴力団山口組五菱会(現美尾組)のヤミ金融事件で、不法収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等の隠匿)と出資法違反の罪に問われたヤミ金グループ元幹部、松崎敏和被告(35)に対する判決公判が二十六日、東京地裁で開かれ、飯田喜信裁判長は懲役五年、罰金二千万円(求刑懲役五年、罰金二千万円、追徴金十三億二千六百万円)を言い渡した。
 飯田裁判長は判決理由で「常習性は極めて高く、多重債務者の弱みにつけ込んだ悪質な犯行で、被害規模も大きい」と述べた。
 検察側が求刑した追徴金を認めなかったことについては「資金洗浄された現金は、組織犯罪処罰法で、被害者保護の観点から没収・追徴が認められていない犯罪被害財産にあたる。このため被害回復は民事手続きに委ね、被害者を保護するのが相当」とした。
 検察側は論告で、「被害者すべてが特定されておらず、被害者の財産と洗浄された現金が同一であると明らかではない以上、犯罪被害財産にはあたらない。追徴して国庫に入れるべきだ」と主張していた。
 判決によると、松崎被告は平成十三−十五年に、ヤミ金融グループを統括し、のべ六十二人から出資法の制限を超えた利息計約千八百万円を受け取った。また、十五年五月に、ヤミ金収益で購入した割引金融債を償還して得られた約十三億円を、クレディ・スイス(CS)香港の口座に隠匿するなどした。
 事件をめぐっては、検察側が「ヤミ金の帝王」梶山進被告(55)に約五十一億円、奥野博勝被告(28)に約三十億円の追徴金を求刑している。
(産経新聞) - 1月26日15時5分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050126-00000034-san-soci