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2005年01月24日(月) 08時21分

脱法ドラッグ法規制へ 類似成分、広く禁止朝日新聞

 若者を中心に広がり、麻薬と同じような幻覚作用を持ちながら、法律の規制外にある「脱法ドラッグ」について、厚生労働省は、薬事法や麻薬・向精神薬取締法の改正を視野に、厳しく規制する方針を固めた。これまで、麻薬や医薬品成分が含まれている場合には規制してきたが、化学構造が少し違うだけで手が出せず、公然と売買されていた。今後は類似する成分も対象にすることで、法の網を広くかけることを検討する。専門家による検討会を2月につくり、06年の通常国会での法改正を念頭に今年10月までに結論を出す考えだ。

 脱法ドラッグは、錠剤や瓶入りの液体という形をとり、数千円で売買されている。繁華街の路上や若者が音楽やダンスなどのために集まる「クラブ」、インターネットなどで簡単に手に入る。現在、100種類以上あるといわれている。

 10〜20代を中心に広がり、昨年7月には3種類を飲み、一緒に住んでいた女性を殺したとして東京都内の20歳代の男が殺人容疑で逮捕されるなど、犯罪に結びつくことも多い。依存症などの健康被害も深刻で、抜本的な法整備が求められていた。

 麻薬取締法では麻薬を約140物質と厳格に決めているため、化学式が少し違うだけで同じ効果を持つ物質が脱法的にドラッグとして出回っていた。また、医薬品成分が含まれていないため薬事法の対象外で、芳香剤やビデオクリーナーなどとして売買されることもあり規制しづらくなっていた。このため、規制当局と販売業者との「いたちごっこ」が繰り返されてきた。

 検討会は、医学や薬学の専門家のほか、刑法、少年問題などに詳しい識者ら十数人で構成。実態調査をしたうえで、幻覚作用があるものから、強壮効果をうたうものなど様々な形態がある脱法ドラッグの範囲について議論する。

 そのうえで、新たな規制のあり方を考える。脱法ドラッグの成分を、麻薬取締法でも規制できるように、類似する物質も含めて広く対象を指定できないか、検討する。広く網をかければ、同法で、売買、使用、所持を禁止できるようになる。また、薬事法で、脱法ドラッグ対策を明文化することも議論する。

 また、規制対象となる成分の有害性を立証するため、どういう方法で動物実験を行い、どのようなデータが必要なのかも検討する。

    ◇

 〈脱法ドラッグ〉厚生労働省監視指導・麻薬対策課によると、商品名で100種類以上、成分別で数十種類以上出回っているとみられる。「5−MeO−DIPT」(通称フォクシー)や「AMT」(デイトリッパー)などが知られており、厚労省は麻薬に指定する方針だ。東京都が「知事指定薬物制度」を創設し、製造、販売などを規制する条例の制定を予定している。しかし、インターネットで売買されることも多く、全国的な対応の必要性が指摘されていた。

(01/24 08:21)

http://www.asahi.com/national/update/0124/007.html