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2005年01月23日(日) 03時13分

都も淫行規定、金銭授受に関係なく処罰…4月施行目標読売新聞

 東京都は、都青少年健全育成条例を改正し、18歳未満の青少年に対するみだらな行為を禁止する「淫行(いんこう)処罰規定」を設ける方針を固めた。

 都はこれまで、買春などに限定した処罰規定を設けたことはあったが、青少年保護のため、今後は他県と同様、金銭授受の有無にかかわらず規制対象とすることにした。都の方針転換により、都道府県で淫行処罰規定がないのは健全育成条例自体がない長野県だけになる。

 都条例に淫行処罰規定を設けるかどうかは過去にも論議があった。知事の諮問機関の都青少年問題協議会は1988年、「性は個人的な問題で、公権力による介入はやむを得ない場合に限られるべきだ」などと答申し、条例改正が見送られた。

 その後、援助交際などが問題化し、97年の答申で買春した大人を処罰する改正が行われた。

 しかし、その後も10代女性の性感染症や妊娠中絶の増加が続いた。周辺県では条例で淫行を摘発できるのに、都内では摘発できないことに対する“不合理”を指摘する声も出ていた。

 このため、都は昨年11月、同協議会に条例改正を諮問。今回の諮問では「性行動の低年齢化への歯止め」が中心テーマとなり、大人が青少年に対し、性行動に慎重であるよう促すことを求める努力規定を条例に盛り込むとする答申内容が固まった。淫行処罰規定については、ほとんどの委員が必要性を認め、以前のような議論は再燃しなかった。

 都は、24日の答申を経て、2月開会の都議会に改正案を提出し、4月からの施行を目指す。

 施行されると、18歳未満の青少年とみだらな行為をした18歳以上の大人には、2年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すことができるようになる。都幹部は「東京は繁華街が多いため、一定の効果は期待できる」と話している。
(読売新聞) - 1月23日3時13分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050123-00000301-yom-soci