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2005年01月19日(水) 00時00分

社員のストックオプション益 『給与所得課税』適法確定へ 東京新聞

 海外の親会社から子会社の社員に与えられたストックオプション(自社株購入権)で得た利益は「給与所得」か、税額の低い「一時所得」かが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は十八日、今月二十五日に上告審判決を言い渡すことを決めた。最高裁の初判断が示される見通し。

 双方の主張を聴く弁論が開かれないことから、「オプション益は労務の対価で、給与所得」と判断して国税当局の課税を適法とした二審東京高裁判決の結論が確定する見込み。同種訴訟は約百件が係争中で、審理に影響を与えそうだ。

 下級審では、東京地裁の二つの部が一時所得と認定したが、横浜地裁と東京地裁の別の部は給与所得と判断。控訴審の東京高裁は給与所得としたため、最高裁の判決が注目されていた。

 この訴訟は、米国の半導体メーカー「アプライドマテリアルズ」の日本法人で社長を務めていた八幡恵介さんが、給与所得で課税した国税当局の処分取り消しを求めた。

 一審東京地裁判決は「株価の推移という偶発的要因で決まる利益は一時所得に当たる」と請求を認めたが、昨年の二審判決は「ストックオプション付与は、子会社で職務に励み勤務を続けることを動機付けるためのもので、労務の対価だ」と判断していた。

■メモ

 <ストックオプション> 将来の一定期間内に、あらかじめ決められた価格で自社株を購入できる権利。会社の業績向上で株価が上がれば、購入価格と市場価格の差額は事実上の臨時報酬となる。日本では1997年の商法改正で全面解禁された。当初は海外企業の日本法人を中心に、優秀な人材を確保する手段として盛んに用いられ、国税当局は主に一時所得として申告させていたが、98年以降、給与所得として課税するようになり、訴訟が頻発している。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050119/mng_____sya_____010.shtml