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2005年01月13日(木) 23時44分

性犯罪者出所後の住所、警察庁に提供へ 法務省朝日新聞

 法務省は13日、性犯罪者の出所後の住所地について、警察庁からの要請に応じて同庁側に情報提供する方針を決めた。奈良市の小1女児誘拐殺害事件を受けた同庁の申し入れで検討を始め、「提供は公益目的であり、警察にも守秘義務があるので問題ない」と判断した。

 13日の初協議で、警察庁が提供情報は一般には開示しないことを約束し、法務省も了解した。両省庁によると、「公益上の目的を担う」行政機関同士の情報提供に該当するため、法律改正などの手続きは必要ないという。

 警察庁は、居住地が把握できていれば、性犯罪が起きた場合に、迅速で効率的な捜査が可能になるとみる。長期的には、前歴者の再犯抑止効果も期待できるとの立場だ。

 同省は当初、「プライバシーの侵害や社会復帰への支障がないのか。そうした問題は残る」と慎重な姿勢を示していた。しかし、性犯罪の再犯問題に対する関心の高まりに配慮。刑務所内での教育プログラムの遅れを指摘されているという事情もあり、柔軟な対応に転じたとみられる。

 両省庁は2月上旬にも再度、協議をし、提供情報の範囲や提供時期などの細部を詰めるという。米国では、性犯罪者の住所や犯罪歴を当局が住民に知らせる「メーガン法」がある。両省庁はそうした制度については、「効果や問題点を継続して慎重に検討する」としている。(01/13 23:44)

http://www.asahi.com/national/update/0113/030.html