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2004年12月18日(土) 00時00分

憎き振り込め詐欺/銀行からすぐ返還されず朝日新聞・

訴訟で600万円回収

  昨年10月、振り込め詐欺で980万円をだまし取られた静岡市内の男性(89)が、振込先の都市銀行に被害に遭ったことを伝え、口座に残っていた約600万円を返還するよう銀行に求めたが、すぐには戻ってこなかった。民事裁判で債権差し押さえをして、今月やっと約600万円が戻った。男性は「被害に遭ったのに、なぜこんなに時間と金をかけないと戻ってこないのか」と嘆いている。

  昨年10月1日、孫を装った男から「会社の金を落とした。弁償金として140万円をすぐ振り込んでほしい」と電話があった。男性は指定された信金の口座に140万円を振り込んだ。2、3両日にも電話で「1日の140万円は受け取れなかった。足りない」などと言われ、別の銀行の口座に3回にわたって計840万円を振り込んだ。直後に孫から連絡があり、だまされたと気づいた。銀行に伝えて口座を凍結してもらったが、口座の残高は約600万円になっていたという。

  最初に振り込んだ信金口座は振り込み不可能になっていたため、140万円はすぐに返金された。だが、600万円の銀行からは「こういう被害はあなただけではない。弁護士に依頼した方がいい」と言われ、返金されなかったという。

  弁護士に相談し、口座名義人を相手に不当利得返還請求の民事訴訟を起こしたところ、振込先の口座は実態のない会社名義だった。裁判所から債権差し押さえ決定を受けて、約1年2カ月後の今月13日、約600万円が銀行から戻ってきた。男性は「銀行には被害にあった直後に伝えているのに、なぜすぐに戻してくれないのか」と話す。

  全国銀行協会によると、たとえ間違って口座に振り込んでしまっても口座名義人の同意がないと返金できない契約になっているという。架空口座などは名義人に連絡がつかないため、民法上の手続きをしないと返金できないこともある。ただ、振り込め詐欺だと明らかな場合などは、各金融機関の判断になるとし、この都銀は「個別の件には答えられないが、明らかに振り込み詐欺だと分かった場合には対処できる」と説明している。

(12/18)

http://mytown.asahi.com/shizuoka/news02.asp?kiji=11543