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2004年12月04日(土) 00時00分

標識変更 無効9年間効力のない標識。すべての車両の直進と左折以外の通行を禁止している朝日新聞・

  県警が川崎市宮前区に法律上の効力がない標識を9年間設置し、その標識に基づいて道路交通法違反があったとして70人計71件を行政処分していたことが3日、明らかになった。中には行政処分で免許停止になった人もいた。県警は70人に早急に連絡し、反則金の返還や行政処分歴の抹消などを行うという。

  県警交通規制課によると、問題の標識は川崎市宮前区有馬2丁目の市道に95年に設置された。

  現場は十字路で、横道が狭い。そのため、80年に大型貨物車と大型特殊車の直進以外の通行を禁止する標識が設置されていた。それ以外の車両は通行規制がなかった。

  しかし、95年に標識を補修する際、すべての車両の直進と左折以外の通行を禁止する標識に替えた。その際、県警本部長の決裁が必要なのに、決裁を受けず、付け替えた標識は法律上の効力がないままになった。なぜ決裁を受けなかったのかは当時の書類が廃棄されており、不明だという。

  10月4日に近所の住民から「昔は標識にトラックの絵が付いていた」との指摘があり、宮前署が調べたところ、効力がない標識に替わっていることに気づいた。

  この9年間に、70人が右折(指定方向外通行)したことを理由に行政処分を受けていた。うち4人は30日の免許停止処分になった。また、反則金は総額約40万円になるという。

  宮前署は住民の指摘を受けていったん以前の標識に戻したが、現場周辺の道路はすでに大型貨物などの車両の通行が規制されていることから、再び効力のない標識に替えた。効力がなくても、署長の権限で通行規制できる。同課は県警本部長の決裁を受ける手続きを改めて進めており、週明けには決裁される見通しだという。

  同課は「総額約40万円の反則金の返還や減点などの行政処分の抹消を早急に行いたい」としている。

(12/4)

http://mytown.asahi.com/kanagawa/news01.asp?kiji=6224