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2004年12月02日(木) 00時00分

連帯保証人保護へ民法改正 東京新聞

 「連帯保証人」が、無制限に借金の肩代わりを強要される悲劇をなくそうと、「包括根保証」の廃止を盛り込んだ民法の一部改正案が、先月下旬の衆院本会議で可決、成立した。包括根保証は、保証人に課せられる責任が大きすぎて、多くの夜逃げや破産、自殺などにつながってきた。ようやく制度が改められるものの、弁護士や中小零細企業経営者には「保証人を保護するための法律整備がさらに必要だ」という声が強い。 (白井 康彦)

 今回、廃止が決まった「包括根保証」は、連帯保証の中でも、最も厳しい条件のものだ。

 連帯保証には、現在の特定の借金だけを対象にしたものと、将来に発生する債務も一括した「根保証」の二種類がある。さらに、根保証の中には、その限度額や期間を定める「限定根保証」と、限度額や期間を定めない「包括根保証」がある。

 中小零細企業が金融機関から融資を受ける場合、その経営者が包括根保証を求められることが多かった。これは経営者保証と呼ばれることもある。融資にかかわる当事者の保証だ。会社が倒産すると、経営者は億単位の借金を背負うことになり、さまざまな悲劇を生んできた。こうした“青天井”の責務をなくしたのが、今回の改正のポイントだ。

 しかし、包括根保証ではなくても、債務者が親族や友人に頼み込んで、保証人になってもらう「第三者保証」も、多くのトラブルを生んでいる。

 この問題に詳しい弁護士らは、よくある例を次のように説明する。

 「債務者は、融資をどうしても受けようと、親類や知人に情で訴えて保証人になってもらう。その際、返済できなくなる可能性のことは伏せ、金融機関と一緒に『形だけだから』とお願いする。債務者は返済が滞りそうになっても、そのことを保証人に隠し通す」

 つまり、正しい情報を知らされないまま、借金肩代わりのリスクを負わされるわけだ。

 こんなケースもある。

 東京都内の自営業者Aさん(75)は、岡山県出身。地元で市議を務めていた親類の男性に印鑑を預けたのが悲劇の始まりだった。

 Aさんによると、一九九一年にこの男性が信用組合から融資を受け、その際にこの男性と信組がAさんに無断で「Aさんが連帯保証人になってAさんが持つ岡山県内の不動産を担保に差し出す」という内容の契約書を作った。保証の限度額は一億八千万円。保証の期限はなかった。

 五年後、信組から「債務者が返さないので代わりに返済してください」という趣旨の連絡を受け、Aさんは仰天。保証契約が無効だとして岡山地裁に提訴したが、敗訴。広島高裁岡山支部での控訴審も負けた。印鑑が押してあることを根拠に「保証の意思があった」と裁判所が判断したためだ。

 この信組は〇一年に経営破たん。Aさんに返済を迫る役は整理回収機構(本社東京)に替わった。機構は、Aさんの岡山県内の不動産について競売手続きを進め、さらに「担保が足らない」として、Aさんの自宅兼作業所の建物まで仮差し押さえの手続きを取った。

 Aさんは家族とともに今、「住むところもなくなってしまうのでは」と思い悩む。信組や機構の側は裁判などで一貫して「Aさんとの契約は有効」と主張している。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20041202/ftu_____kur_____001.shtml