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2004年12月01日(水) 10時46分

犯罪被害者の権利など保護 「基本法」が成立 厳罰化の改正刑法も産経新聞

犯罪被害者の権利など保護 「基本法」が成立 厳罰化の改正刑法も

 犯罪被害者の権利や利益を保護するための犯罪被害者等基本法、有期刑の最長30年への引き上げなど凶悪・重大犯罪の厳罰化を盛り込んだ改正刑法と、改正刑事訴訟法が1日午前の参院本会議で可決、成立した。

 被害者基本法は、犯罪被害者保護を「国や地方自治体、国民の責務」と規定。犯罪被害者を「犯罪およびこれに準ずる行為」で被害を受けた者や家族、遺族と定義し、犯罪に至らないストーカーまがいの行為などで被害を受けた者も含めた。

 具体的対策として犯罪被害者に対する精神的ケアのほか、給付金支給の充実を盛り込んだ。加害者への捜査・公判手続きの進ちょく状況を被害者へ情報提供するほか、被害者が手続きに関与できる制度を整備すると規定した。

 また、内閣府に官房長官をトップとする「犯罪被害者等施策推進会議」を設置。被害者施策を盛り込んだ基本計画を策定、閣議決定する。

 改正刑法は1907年の制定以来、約100年ぶりの大幅見直し。有期刑について(1)単独の罪は上限を現行の15年から20年(2)二つ以上の罪を犯した場合の上限を20年から30年−にそれぞれ引き上げ。殺人罪の懲役刑の下限を3年から5年に、傷害致死罪の下限を2年から3年に延長した。

 早大生らのサークルによる女子大生の集団暴行事件を受け、集団強姦(ごうかん)罪、集団強姦致死傷罪を新設。それぞれ「4年以上の懲役」「無期または6年以上の懲役」とした。

 改正刑訴法は公訴時効の期間を見直し、殺人など「死刑に当たる罪」は15年から25年に、強盗致傷など「無期懲役・禁固に当たる罪」は10年から15年に延長する。(共同)

 ≪今日がわたしたちの誕生日 被害者の会、法成立を評価≫

 犯罪被害者の権利や利益を保護するための犯罪被害者等基本法が1日、可決、成立したのを受けて全国犯罪被害者の会(あすの会)が東京都内で記者会見し、弁護士の岡村勲代表幹事が「成立した法はわれわれが求めてきた被害者の権利など多くの主張が盛り込まれた」と評価した。

 岡村代表幹事は「犯罪被害者の歴史を大きく前進させる」と法成立を評価する声明文を読み上げ「これまで犯罪被害者は裁判での証拠の一部でしかなかったが、われわれの権利も認められることになった。犯罪被害者の誕生日だ」と話した。

 今後の課題については「ドイツのように被害者側が刑事裁判に加わり、証人申請や尋問ができるようになるよう、働き掛けていきたい」と述べた。

 1999年に孫を殺害された無職、松村恒夫さん(63)は「亡くなった孫も喜んでくれるのではないか」と話した。(共同)

 ≪被害者基本法などの骨子≫

 【犯罪被害者等基本法】

 一、犯罪被害者保護は国や地方自治体、国民の責務

 一、内閣府に推進会議を設置。施策の基本計画を策定、閣議決定

 一、国は犯罪被害者への給付金を充実させ、保健医療、福祉サービスを提供

 一、犯罪被害者が加害者の捜査・公判手続きへ参加する機会を拡充

 【改正刑法など】

 一、有期刑の上限を単独の罪は15年から20年に、2つ以上の罪を犯した場合は20年から30年に引き上げ

 一、殺人罪の懲役刑の下限を3年から5年へ

 一、集団強姦(ごうかん)罪などを新設

 一、公訴時効期間を、死刑に当たる罪は15年から25年に、無期懲役・禁固に当たる罪は10年から15年に延長(共同)

(12/01 10:46)

http://www.sankei.co.jp/news/041201/sei034.htm