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2004年11月30日(火) 21時25分

国産牛肉の履歴表示、1日から義務づけ 偽装なら罰金も朝日新聞

 小売店や牛肉専門外食店(焼き肉屋やすき焼き店など)で扱う国産牛肉に10けたの識別番号を付け、生産地から食肉処理されるまでの履歴をたどることができる新制度が1日スタートする。牛海綿状脳症(BSE)の発生や相次ぐ偽装表示で失われた牛肉への信頼を回復するのが狙いだ。国内消費の半数を超える輸入牛肉は対象とならないのに加え、外食店でも居酒屋などは番号の表示義務がない。

 農水省は、番号が正しく表示されているか確認するため、国内で処理されるすべての牛のDNAを採取、保存する。偽装表示が確認された場合は改善を勧告・命令し、悪質な場合は30万円以下の罰金を科す。

 番号は、牛肉のパックやメニューに表示される。履歴を調べるには、パソコンや携帯電話からインターネットに接続し、独立行政法人「家畜改良センター」のホームページを検索して表示されている10けたの番号を入力すれば、牛の生年月日や出生場所場所、品種、食肉に処理された日などが分かる。生産者の名前も、本人が個人情報の開示に応じた場合は確認できる。

 番号の表示が義務づけられるのは1日以降に処理された牛肉。先行して表示する小売店もあるが、「店頭に出回るすべての国産牛に番号が付くのは、10日前後になる」(農水省)。

 番号付き牛肉はスーパーなどの小売店(全国約4万)や牛肉専門の外食店(同約1万)に登場する。しかし、外食店でも「コメと牛肉を一緒に食べることで初めて商品になる牛丼屋や、牛肉以外のメニューを多く扱う居酒屋、ファミリーレストランは表示義務づけの対象外」(同)だ。

 識別番号の義務づけは、昨年12月に施行された牛肉トレーサビリティー法に基づく。すでに牛の生産・飼育現場や牛肉処理場までの「上工程」では、法の施行と同時に識別番号が義務づけられている。(11/30 19:31)

http://www.asahi.com/business/update/1130/133.html