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2004年11月30日(火) 19時04分

客引き行為は全面禁止に 迷惑防止条例改正案産経新聞

客引き行為は全面禁止に 迷惑防止条例改正案

 東京・歌舞伎町や渋谷、池袋など繁華街の環境を良くすることを目指す警視庁は、性風俗店への客引きやピンクビラの配布などを全面的に禁止した「東京都迷惑防止条例」の改正案をまとめた。12月1日からの定例都議会に提出される。

 改正案では、キャバクラやホストクラブといった異性による接待を伴う飲酒・飲食をさせる店舗の客引きやビラ配布を禁止している。

 風営法でも取り締まり対象だったが、店側と客引きとの雇用関係の立証が難しく摘発できないケースが多かった。改正案は雇用関係にかかわらず条例違反になり、客引きした人に罰金や懲役刑を科す。

 アダルトビデオへの出演勧誘や性風俗店へのスカウトも規制対象に。スカウト行為は職業安定法で取り締まってきたが、雇用主の委託を受けていることを立証しなければならず、効果的な規制ができなかった。

 6月に改正施行された都青少年健全育成条例は、18歳未満の人へのスカウトは規制したが、相手が18歳以上の場合は野放し状態だった。

 暴力団員が大勢でたむろしたり、すごんだりすることも全面禁止。「地回り」と称し、組の力を見せつけるため大人数で繁華街を練り歩く行為も規制対象となる。

 改正条例は、来年4月1日の施行予定。(共同)

(11/30 19:04)

http://www.sankei.co.jp/news/041130/sha070.htm