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2004年11月30日(火) 15時36分

「ウィニー」使用者に有罪 京都地裁判決産経新聞

 パソコンのファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を使い、市販の映画ソフトをインターネットで公開したとして、著作権法違反(公衆送信権侵害)の罪に問われた群馬県高崎市の会社員、井上義博被告(42)に対する判決が三十日、京都地裁であった。楢崎康英裁判長は「著作権者の努力を無にする行為で悪質な犯行」として、懲役一年、執行猶予三年(求刑・懲役一年)を言い渡した。
 弁護側は「ウィニーの構造がよく分かっておらず、著作権侵害に当たらない」などと無罪を主張していたが、楢崎裁判長は「ウィニーの詳細な知識がなかったとしても送信可能にする認識はあった」と判断した。
 この事件をめぐっては、同法違反幇助(ほうじょ)罪で、ウィニーの開発者の東大大学院助手、金子勇被告(34)が、五月に起訴され、同地裁の公判で金子被告は「開発は幇助に当たらない」として無罪を主張している。
     ◇
 判決公判で楢崎裁判長は、井上被告の弁護人が同事件の証拠書類の捜査報告書の内容を金子被告に電子メールで送付していた疑いを指摘し、「第三者への送付は不適切」として自戒を求めた。
(産経新聞) - 11月30日15時36分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041130-00000026-san-soci